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自動車のナンバープレート・保管場所

ザル法

結婚・離婚、引っ越しをした後、キチンとナンバープレートとは変えているだろうか?

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法律

(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)

(保管場所の変更届出等)
第7条 自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
 前条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第2項及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第2項中「道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第1項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)

解説

道路運送車両法と車庫法だ。

どちらも住所を変更した場合、15日以内に届け出ることを義務付けている。また、道路運送車両法では「氏名」が変更になった場合も届け出ることが義務付けている。

つまり、引っ越しをして使用する場所が変わったり、結婚・離婚をして名前が変わった場合も届け出る必要がある。

車検証の変更で管轄が変わる場合は、ナンバープレートを変更しなくてはいけない。そのため、軽自動車以外であれば陸運局、軽自動車であれば軽自動車検査協会に出向く必要がある。

ナンバープレートが変わる場合は、地域によっては不要だが車庫証明を再度取得する必要がある。引っ越しによって使用の本拠が変更されてしまうと、その本拠から直線で2km以内に保管場所がなくてはいけないからだ。

車関係の引っ越し作業は、役場で転入届を出し、警察署で車庫証明を取得(平日しかやっていないし、3~4日は発行までにかかる)し、警察署か免許センターで免許証の書き換えをし、陸運局か軽自動車検査協会で登録を変更して車検証を作り、ナンバープレートを付け替えることになるわけだ。車を家庭で複数台持っていれば、その台数分必要でなかなかに面倒だ。

ちなみに引っ越しをしたときにする転入届・転居届は、住民基本台帳法上の規定により14日以内にすることが定められています。つまり、引っ越しをして14日目ギリギリに転入・転居届を出す場合は到底間に合わないわけです。ただでさえドタバタしているのにちょっと酷な話ですよね。

(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
 氏名
 住所
 転入をした年月日
 従前の住所
 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
 氏名
 住所
 転居をした年月日
 従前の住所
 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

とはいえ、ナンバープレートの地域が明らかに他県のものままの車は日常的にみるわけで、ナンバープレート変更までをすべての人がやっているか、といわれると疑問が付くところでしょう。

マイナンバーカードでちょっとは楽に

普通車の場合は、車検証の住所変更・ナンバープレートの付け替え猶予の特例が受けられる制度が2022年1月よりスタート。(高知県は令和5年1月から対応予定。他県は可能)

自動車ワンストップサービスを使って、オンラインで所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを使ってできるようになりました。

この特例により、マイナンバーカードさえあれば、車検証の書き換えは郵送で完結しますし、ナンバープレート交換も次回の車検(車検時も可)まで猶予されることになります。(国交省発表資料
陸運局まで出向く必要がなくなりますから、忙しい引っ越し時期を考えれば少しは便利になるといえそうですね。

ただし、所有者と使用者が違う場合は対象外。ローン等で所有権留保がされている場合は注意が必要かもしれません。

ザル法
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ザルな法律、不思議な判例

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