ジャパンラグビーリーグワン参加チームの日野レッドドルフィンズに対して、日本ラグビーフットボール協会(以下、JRFU)から、以下の処分内容が通達されましたので、お知らせいたします。
3月15日に行われたJRFU理事会において、JRFU規律委員会からの答申が審議され処分内容が決定したものです。事案の概要 :所属する選手及び役員をして、遵守事項違反を行うことのないよう適切に監督しなかったこと
(倫理及び処分規程 3 条 3 項)懲罰の種類 :けん責
処分の決定日:3月15日
日本ラグビーフットボール協会による日野レッドドルフィンズ処分決定のお知らせ
これまでについてはこちら。
まさかの「けん責」
けん責は、2番目に軽い処分である。そう、軽い。
処分の規定からしても、軽いものから順に、戒告→けん責→有期の出場停止→無期の出場停止→有期の登録資格停止→無期の登録資格停止→登録資格はく奪である。
リーグ側に処分権はそもそもないことは前回の記事でもふれたが、これをリーグは飲んだということになる。シーズンの半分以上に影響を及ぼした事象であるのにもかかわらず。
この処分を世間が見てどうとらえるかとかを考えないものなのだろうか。
日野は昨年10月末の別府合宿中に、選手ら24人が同市内の飲食店に来店。うち7人が酒に酔った上でセクハラや物品破損などの不適切行為に及んだ上、2月初旬に一部週刊誌に報じられるまで、リーグや日本協会への報告を怠った
日野RDにけん責処分 昨年10月末に飲酒トラブル 日本ラグビー協会が発表、スポニチアネックス
この問題としていろんな行為があった。
- チームで飲食店に訪れ、不適切行為を行った
- 行為の際に、ほかのチームを名乗った。
- 週刊誌に報じられるまで、リーグ・協会へ報告しなかった
この3点が問題であったはずだ。それなのに、これでいいのか?ちょっと軽すぎるように思う。加えて言うならば、今回発表されたものは「チームに対する処分」のみである。
不適切行為をした「7人」に対して、個別で処分が下っても何ら不思議ではないように思うが特段発表されていない。処分からすれば、お咎めなしということなのか。
こんなことが今の時代に世間に受け入れられるかは甚だ疑問である。というか、こんな処分しかできないのに規律の維持できるのか謎。
リーグは協会の決定を追認している
協会の発表を受けて、リーグが発表しているのでこの処分を追認していることになる。
リーグ側の懲罰規定には以下のような文がある。
但し、本項は、日本協会が適切に懲罰権を行使しないと認められる場合で、これによりJRLOの規律維持が困難になるとの事情が認められる場合、JRLOが懲罰権を行使することを妨げない。
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 懲罰規程
そうだ。けん責という処分でコントロールできないと、リーグが判断したのであれば別途処分をすることが可能である。しかしそれをしなかった。ということは、リーグとしてもけん責で十分だと判断したと考えるべきだろう。
リーグの懲罰には、
戒告、けん責、配分金の減額・保留、制裁金、勝点の減点、無観客試合の開催、下位ディビジョンの降格、昇格の停止、除名、そのほか法律ならびにJRLOの定款に定める処分と10種類が規定されている。
リーグ側が「けん責」で不十分であると判断するのであれば、これを科すことはルール上は何ら問題がないように思える。しかしそれをしなかった。
こう見ると、リーグも協会もちょっと常識を疑わざるを得ない。
せめてシーズン末までの出場停止処分は課すべきだったのでは?
もちろん、日野レッドドルフィンズは自主的に活動を停止しており、下位ディビジョンへの降格が決まっている。その意味で言うと、リーグ側が処分を下さなくとも、リーグの懲罰の7番目に位置付けられている「下位ディビジョンの降格」は実施される。
しかし、これは自主的に試合を辞退した結果として付随しているもので、リーグ側が規律をコントロールしようとして行っているわけではないのだ。
リーグが神様であるわけではないが、リーグは各チームを適切にコントロールするべき存在であろう。そう言った点を踏まえるのであれば、自主的に活動を停止しているので形式上に過ぎないが、シーズンオフ(5月末まで)の出場停止処分を科すことは何らおかしくもないように思う。
規定上、自主的に活動を停止した日が起算日になるので、3か月間(18週間ぐらい)の出場停止処分。このぐらいは特段重いとも思わないし、結果的にチームは活動を停止しているのだから影響を及ぼさない。
もちろん、分配金の停止等も大きいリーグなら考えるべきではあろうが如何せんチームが少ないリーグ。そこには及び腰になるのは理解ができないわけでもないが、「けん責」は実質的にお咎めなしだ。
リーグや協会として、チームにどういった存在であるべきかをコントロールするには、いくら形式的なものだったのしてもそれなりの処分をするべきだったのではないかと思わざるを得ない。



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