レース直後に書いた記事はこちら
レース後の動き
GT500の No.1、No.14、No.17、No.19、No.36、No.37、No.38、No.39、No.64、No.100より抗議が提出され、大会審査委員会は受理。(公式通知No.38、19:15)
GT500の講義を正当と認める。(公式通知No.39、20:30)
GT500 暫定結果発表 (No.14 20:40)
No.3が抗議をし、大会審査委員会は受理。(公式通知No.40、21:20)
No.3が抗議を大会審査委員会は却下。(公式通知No.41、21:30)
No.3は抗議裁定結果に対して控訴の意思を表明。競技結果は留保。(公式通知No.42、22:25)
タイムペナルティに相当性があるのか
給油義務を行わなかったことによるペナルティは暫定結果によると、「2023 GTAブルテン No.028-S 4」によるものとなっている。この条文のすべてを見て、そこにどう書かれいてるかによるが少し考えてみよう。
今回レースは75%以上を超えて終了した。GTA、レースディレクタ―が意図するところとすれば、昨年の発言のように、1/3で給油することを想定していると考えているのだろう。
しかし、現に1周目ピットでスプラッシュをするチームがいるように、必ずしも1/3のタイミングで給油をしなければならないわけではない。ルール上、どのように記載されているかわからないが昨年から始まったこの450kmルールで報道されている文言は「決勝レーススタート後(フォーメーションラップを終了し、スタートラインを通過した後)、最低2回の給油が義務付けられる」となっている。
つまり、スタートラインを通過した後である1周目完了後でもよいし、最終周でもよいように読める。先ほど述べたように、GT300では序盤にスプラッシュをするチームがいることからも、戦略として最終周に消化する戦略も十分に認められていると解釈できるだろう。
ところで、義務とはいえども途中で終了してしまった場合、その義務は履行することが義務付けられているのだろうか。個人的には否だ。
なぜなら、レースが規定周回数行えていた場合、最終周に給油をすることは認められているはずなのだ。レースの75%を超える前に規定の給油回数を消化する義務はないのだ。
もちろんルールが、「決勝レーススタート後からレースの75%を超えるまでに、最低2回の給油が義務付けられる」場合であれば、何ら疑いもなくペナルティの対象だろう。しかし、今までのレースを見るにそのような運用はなされていないし、今回のレースにおいてもそうであったように思う。
つまり、No.3に対してタイムペナルティを課したことは相当性を欠くと判断される余地はまだある。
解決策は何か
結局は、規則にすべて書くしかない。これに尽きる。
例えば、途中終了してしまった場合、義務の給油を消化していないチームには〇秒加算と決めてしまうのも1つの選択肢。もちろん、お咎めなしにするのも選択肢の1つと言えよう。
そもそも昨年の第2戦で、少し盛り上がっていたのにもかかわらず、なぜルールの整備を怠ったのかは運営に疑念を抱かざるを得ない。
今回、控訴されたので判断者が今までと異なる点には注意するべきではある。昨年は、盛り上がりがあったもののそのまま終わっており、今回も控訴まで行かなければSUPER GTの内部処理で終わっていた。しかし、今回は控訴されたのだ。ルールに記載されていない昨年の発言のようなものは、別機関においては評価されないことは十分に考えられる。
こういった点を踏まえると、
①揉めていることからも、中断終了時の義務給油の規定はない
②75%までに2回の給油義務が課せられているわけではない
ように見えてくる。そうなってくると、ペナルティは相当性を欠き、当初のリザルトに戻る可能性は否定できないように思えてくるのだ。


コメント