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強制力をもってマスクの着用を強く義務付けることは相当性を欠く処分なのか

あんまり本質ではないところが引っかかっただけです。まぁ議論はあっていいと思うけど。

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社内ルールに近いし、義務付けることは許容される気がする

会社が従業員の遵守すべきルールを定める場合、従業員の私生活にまでルールを定めて介入することは、プライバシー権との兼ね合いで、行き過ぎになることがあります。また、懲戒処分は、簡単に発動すべきではなく、説得等の手段を尽くしたうえでの最終手段とすべきです。一方、会社は、従業員その他に対する安全配慮義務を負っているほか、職場の秩序を維持する権限を持っているので、会社の定めた合理的なルールを従業員が自主的に守らない場合、業務命令によって強制し、それに従わない場合には、懲戒処分等の不利益な取り扱いをすること許されます。①マスクの着用については、その必要性の大きさは業務の種類によっても異なり得ますが、少なくとも、その必要性を十分に説明し、従わない場合には業務に従事することを制限する等段階的な措置を講じ、それでも従わない場合には、懲戒処分も可能となるでしょう。

感染症対策と懲戒処分、一般社団法人日本産業保健法学会

対局ルールを決めるのは、別に私生活を抑圧するものではないのだから、義務付けは可能だと思う。

文書で上げられている、厚労省リーフレットは、2m以上を目安として、確保できかつ会話をほとんど行わない場合は着用する必要はないとしている。「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう」とあるが、ルールがない場合であったり、公共の場であったりすれば当然そうであろう。

結局、ルールを内部で決めちゃって、それが運用されていた事実があるので、「相当性を欠く」というのかは少し疑問。その時点で異議は出せるわけで。裁量を逸脱といっても、対局である以上勝ち負けしかないわけで、訓戒とかでもおかしいわけで。

故意か過失か論点は、刑法38条を指しているんだろうけどさすがに無茶だろう。

第38条 
(1)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(2)重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
(3)法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

刑法(明治四十年法律第四十五号)

いわゆる道路交通法は特別刑法で過失犯についての特別規定がなければ、故意犯しか処罰できないという話で例に挙げられているのだと思うが、このルールは所詮は内部ルールだ。法律ではない。その話で言ったら1時間だから重過失だ見たいな論法はとられるような気もする。そもそも水を飲むわけでもなくマスクを取っているわけで、未必の故意みたいになるような気もする。

臨時対局規定通りに進んでいるのだから問題なのではないか

そう。規定にのっとり反則負けが宣言され、規定の通りに提訴されたわけだ。

賛否両論があるんだろうし、物議を醸しだしているのわかるが、規定通りなんだから別にいいんじゃないかなって。変える規定も理事会で変えると、一応附則には書いてあるわけだし。

提訴できるとあるけど、それで認められた場合どうなるのか決めてないのがどうなのかは知らんけど。

ルールには欠陥はあるだろうけど、まぁそういう連盟なんでしょとは思うところ。

雑談
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びぼうろく

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