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新Bリーグクラブライセンスの取消・制裁

Bリーグ
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いずれも「取消しまたは制裁が科され得る」なので、科さないこともできる。

B1クラブライセンス

① 第3条第2項の遵守義務に違反していることが判明した場合
② 資金繰りに重要な懸念があり、短期的な回復が合理的に見込めない状況となった場合
③ 第18条[ホームアリーナ基準]に規定するアリーナの使用開始時期について、2028-29シーズン開幕当初から使用可能であると合理的に見込めなくなった場合
④ 第18条[ホームアリーナ基準]、第26条[ユースチーム基準]、第27条[練習設備基準]および第29条[人事基準]の規定により提出された確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
⑤ 第30条[クロスオーナー等禁止基準]に違反していることが明らかになった場合
⑥ B1ライセンシーまたは第三者がB1ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
⑦ B1ライセンシーが解散したとき
⑧ Bリーグ定款に基づきB1ライセンシーが除名処分となったとき

2026-27シーズン用 B1クラブライセンス交付規則

①:虚偽の申請

②:資金繰りが回復できないとき

③:アリーナが28-29シーズンの最初の試合に使えないことがわかったとき

④:確約書違反

⑤:クロスオーナー禁止違反

⑥:破産、特別清算、民事再生法、会社更生法の申し立て

⑦:クラブの解散

⑧:除名

B2クラブライセンス

① 第3条第2項の遵守義務に違反していることが判明した場合
② 資金繰りに重要な懸念があり、短期的な回復が合理的に見込めない状況となった場合
③ 第19条[ホームアリーナ使用基準]の規定により提出されたホームアリーナ使用確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
④ 第20条[入場者数基準]において、2024-25シーズンが基準未充足であった場合
⑤ 第21条[売上高基準]、第22条[利益基準] および第23条[純資産基準]において、判定対象年度の決算見込みの決算が確定した結果、当該基準を充足しなかった場合
⑥ 第25条[ユースチーム基準]および第27条[人事基準]の規定により提出された確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
⑦ 第28条[クロスオーナー等禁止基準]に違反していることが明らかになった場合
⑧ B2ライセンシーまたは第三者がB2ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
⑨ B2ライセンシーが解散したとき
⑩ Bリーグ定款に基づきB2ライセンシーが除名処分となったとき

2026-27シーズン用 B2クラブライセンス交付規則

④、⑤をB1に追加したイメージ。③のアリーナ使用基準は60%の確保に失敗したときになるのでB1より緩い。

④:2024-25シーズンの入場者が2400人未満の時
⑤: (第21条)2024年度決算の見込みが4億円以上に到達しなかったとき。2024年度決算のバスケ関連事業が2億円以上に到達しなかったとき。
  (第22条)2022年度、2023年度、2024年度で3期連続赤字だったとき
   (第23条)2024年度の決算で債務超過だったとき

B3クラブライセンス

① 第3条第2項の遵守義務に違反していることが判明した場合
② 資金繰りに重要な懸念があり、短期的な回復が合理的に見込めない状況となった場合
③ 第19条[ホームアリーナ使用基準]の規定により提出されたホームアリーナ使用確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
④ 第20条[売上高基準]、第21条[利益基準] および第22条[純資産基準]において、判定対象年度の決算見込みの決算が確定した結果、当該基準を充足しなかった場合
⑤ 第22条[純資産基準]の規定により提出された債務超過解消計画の達成が困難であると判断される状況となった場合
⑥ 第26条[人事基準]の規定により提出された確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
⑦ 第27条[クロスオーナー等禁止基準]に違反していることが明らかになった場合
⑧ B3ライセンシーまたは第三者がB3ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
⑨ B3ライセンシーが解散したとき
⑩ Bリーグ定款に基づきB3ライセンシーが除名処分となったとき

2026-27シーズン用 B3クラブライセンス交付規則

B2とほぼ一緒。

④: (第20条)2024年度決算の見込みが1億円以上に到達しなかったとき。2024年度決算のバスケ関連事業が5000万円以上に到達しなかったとき
  (第21条)2022年度、2023年度、2024年度で3期連続赤字だったとき
   (第22条)2024年度の決算で債務超過だったとき
⑤:2026-27シーズンが始まる前の事業年度(2025年度)決算までに債務超過を解消する見込みがたたなくなったとき

2023年度決算で決まること

B1は審査が早いので今年度決算ですべてが決まる。

B2、B3は来年度まで含まれる。2022年度が黒字であれば今年度、来年度が赤字であっても3期連続赤字に影響はない。2022年度決算の時点で2期連続赤字のチームは今年度黒字にするだろうから(来年B3降格になるため)、2022年度の単年赤字チームが影響。(仙台、秋田、SR渋谷、三河、FE名古屋、名古屋D、神戸、長崎。)B3チームは決算が出ないので不明。

今年度で債務超過であると、B2は不可。B3も原則不可だが債務超過解消計画が審査会で承認されればOK。

当初の計画では新B2は2期連続未達で降格としていたが、それが変わったのか最初だけ違うのかは謎。

B1ライセンス

申請期日:2023年11月1日

入場者基準:2022-23、2023-24シーズン
売上高基準:2022年度、2023年度の決算
純資産基準:2023年度末に債務超過であってはならない

B2ライセンス

申請期日:2024年11月末日

入場者基準(2400人):2023-24シーズン、2024-25シーズン
売上高基準(4億円):2023年度の決算、2024年度の決算見込み
利益基準:①2021年度、2022年度、2023年度が3期連続赤字でないこと
     ②2022年度、2023年度、2024年度見込みが3期連続赤字でないこと
純資産基準:2023年度の決算、2024年度の決算見込み

B3ライセンス

申請期日:2024年11月末日

売上高基準(1億円):2023年度の決算、2024年度の決算見込み
利益基準:①2021年度、2022年度、2023年度が3期連続赤字でないこと
     ②2022年度、2023年度、2024年度見込みが3期連続赤字でないこと
純資産基準:2023年度の決算、2024年度の決算見込みの時点で債務超過でない
      債務超過であっても2025年度決算までに解消の見込みがあること。

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