年金が75歳から受給開始になった場合。
そもそも国民年金法(国年法)は、憲法第25条第2項に規定する理念に基づく制度である。
すなわち、国民たるものについては、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければいけないのである。
すべての国民の生活を保障するわけだから、
高年齢者雇用安定法を改正して定年を75歳にするのだろうか?
まぁするんだろうけど。
しなかった場合法律上で保障される最低の定年が60歳で、支給にラグがあったりする。
そうなれば憲法25条に反していたりしないのだろうか。
法律詳しくないから知らないけど。
誰か違憲だーとか言わないんですかね。
明らかに平等ですらないのに。
我々がもらえる額なんてほぼないのに。
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