ラグビー リーグワンのホストエリア規定は何も順守されていない話
ホストエリア、セカンダリーホストエリア、フレンドリーエリア第18条〔正会員のホストエリア(本拠地)〕(1)正会員は、理事会の承認を得て特定の市区町村を本拠地(以下「ホストエリア」という)として定めなければならない。その際、次の各号の条件を満...
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