「いじめ」や「パワハラ」をなくす簡単な方法がある。今すぐにでもできる簡単な方法である。
「いじめ」や「パワハラ」をなくす方法
簡単な話である。「いじめ」や「パワハラ」だとみなさなければいいのだ。
新しいグループにカテゴライズしてしまうからややこしくなるのだ。
そもそもしっかりとした定義があいまいであるのならば、既存の法の枠組みに当てはめてしまえばいいのだ。
刑法223条の強要罪、刑法204条の傷害罪、刑法208条の暴行罪、刑法235条の窃盗罪、刑法249条の恐喝罪、刑法231条の侮辱罪、刑法230条の名誉棄損罪あたりで、「いじめ」に関しては基本的に網羅できるのであろう。
文科省が2006年にいじめの新定義として「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」としているが、いわゆる登校拒否に至っていれば、何らかの精神疾患が生じている可能性は高く、傷害罪で立件してしまえばいいのである。
加害者が罰せられないから収まらない
こういったものは、加害者が罰せられないから収まらないのだ。
結局やったもの勝ちになっているの事実しか基本的にはなのだ。行政や会社の経営層が動くのは、人が死んでからだ。でもそれでは遅いのだ。
実害が出た時点で、加害者側を罰することは抑止力になりうるはずだ。
そもそも「いじめ」や「パワハラ」で済ませればどこまででも済まされている現状が異常なのだ。
人が死ぬまでの何らかの行為は、明らかに常識を逸しているのだ。とっとと司法を介入させるべきなのだ。
少年法によって、現実的には大した処罰にはならないだろう。しかし、「司法が動く」という事実が、法治国家内における抑止力であって、それが野放しにされているからこそ「いじめ」はいつまでたっても起こり続けるのだ。
見て見ぬふりではなく、被害届・告訴状
教師であっても、親であっても見て見ぬふりではいけない。被害届・告訴状を作ろう。
14歳未満が刑法上罰せられず、しょせん家裁審判で、保護観察止まりに終わるだろう。
結局、法整備をする気がない国会がいけないのだが、事実は通告し続けるべきだ。警察が受理してくれなくても、告訴状は出そう。証拠集めもこちらでやっておこう。
小中学校をはじめとする、公立の義務教育期間であれば「教育を受ける権利」を侵害されたという方向にもっていくことも可能だ。
「いじめがあった」事実を告訴するとともに、教育を受けられなかったことは、行政の不作為であるのだ。
パワハラは刑法で罰せれる
刑法が14歳未満には欠陥があるが、「パワハラ」は基本それよりも年齢は上だろう。
ということは、刑法上の問題提起をすることは十分可能だ。
そもそもパワハラによって休まなければいけなくなれば、賃金上の不利益を被っているともいえる。
結局のところ、告訴状を正確に作りさえすれば、受理せざるを得ないのが最近の流れであるので、いかに証拠を集めるか、いかに正しい手順を取るかがカギになってくるのではないか。
(参考:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho05.html)
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